1977-10-25 第82回国会 衆議院 内閣委員会 第1号
いま往年の戦没者の場合は、恩給法及び戦傷病者遺家族援護法等で公務扶助料が支給されており、また奨学資金等の配慮等もされておるわけで、その生涯が守られている。同じように祖国を守ってきた自衛官の御家族は奨学金までには手が回っておらぬ、その当時の一応の礼を尽くしたようなかっこうでおしまいである。
いま往年の戦没者の場合は、恩給法及び戦傷病者遺家族援護法等で公務扶助料が支給されており、また奨学資金等の配慮等もされておるわけで、その生涯が守られている。同じように祖国を守ってきた自衛官の御家族は奨学金までには手が回っておらぬ、その当時の一応の礼を尽くしたようなかっこうでおしまいである。
○政府委員(山野幸吉君) この法律の中で、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律、これは当然その南西諸島に適用される前提でつくられておりますから、たとえばこの戦傷病者遺家族援護法は、この権限に属する事務の委任の政令が出ておりまして、その政令の中で、「法に定める厚生大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事に委任する。」
従いまして、戦傷病者遺家族援護法等において三万円の弔慰金という差額を設けましたときも、お互いに論争いたしましたときは、差額を設けるべきではないが、当時財源の都合でがまんをいたしたのであって軍人よりは準軍属が一段下である、準軍属よりはこの留守家族援護法で今回処置された戦時死亡宣告者が一段下であるという、かくのごとき死者の取扱いに差等を設けて、弔慰に差等があるということはきわめて不合理な話でありまして、
先ほどちょっと申し述べましたが、今国会におきましても戦傷病者遺家族援護法の改正というものが考慮されつつあるようでございます。
○政府委員(八巻淳之輔君) 大体六十才という目安をおきましたのは、戦傷病者遺家族援護法におきましても、遺族年金を受ける受給資格というものを六十才にしぼっております。また厚生年金におきましても、六十才という一つの目安を引いております。
それからそれに当てはまらない者は戦傷病者遺家族援護法の中に入れて解釈する、さらにそれに入らない者は身体障害者福祉法において処置する、さように私どもでは考えております。
○柳田委員 それから先ほど問題になりました戦傷病者遺家族援護法でありますが、この援護法の精神は援護でありますか、国家補償でありますか。どちらか一つを答えてください。